任意整理と弁護士への依頼に関するQ&A

文責:所長 弁護士 佐藤高宏

最終更新日:2025年02月21日

Qなぜ任意整理を弁護士に依頼したほうがよいのですか?

A

 まず、そもそも任意整理を受任することができるのは、弁護士と一部の司法書士(認定司法書士)のみです。

 これら以外の人は、法律上任意整理という法律業務を扱うことはできません。

 そして、弁護士と認定司法書士は、扱える任意整理の事件の範囲が異なります。

 認定司法書士の場合、個別の債務額が140万円を超える任意整理を扱うことができません。

 弁護士の場合、債務額の制限はありません。

 実務においては、債務者の方が認識している債務額と、実際に貸金業者等に受任通知を送付して届け出てもらった債務額が大きく異なるということもあります。

 債務額が140万円以下であると認識していて認定司法書士に任意整理を依頼した結果、実は債務額が140万円を超えていたという場合には、弁護士に依頼しなおす必要があります。

 これらのことから、任意整理は弁護士に依頼した方がよいといえます。

Q任意整理では弁護士をどのように選べばよいのでしょうか?

A

 任意整理に強い弁護士に相談、依頼をするべきであると考えられます。

 法律にはとてもたくさんの分野が存在していますので、ひとりの弁護士があらゆる分野に精通するということは難しく、すべての弁護士が任意整理に強みを持っているとは限りません。

 そのため、任意整理を重点的に取り扱い、任意整理の解決実績が多い弁護士に任意整理を依頼することをお勧めします。

Q任意整理を弁護士に相談する際に必要な資料はなんですか?

A

 任意整理のご相談の際には、債権者である貸金業者等のカード(アプリの場合にはアプリ画面を見せられるように準備をお願いします)、収入と支出の情報(簡単なものでもよいので家計簿があるとよいです)、残債務額の情報は最低限必要です。

 滞納をしていて裁判所から支払督促や訴状が届いている場合には、これらもお持ちください。

 そのほか、任意整理に限りませんが、弁護士と委任契約を締結する際には、運転免許証等の身分証明書、ご印鑑、預り金の返還先の銀行口座の情報が必要となります。

Q任意整理を弁護士に相談した場合、どれくらいの期間で解決しますか?

A

 一般的には、任意整理の交渉を開始してから、1~2か月程度で解決します。

 任意整理は、まず貸金業者等に対し、債務者の方の支払原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)の状況等を考慮して、返済総額や分割回数の提案をします。

 返済条件を巡って、何回かやり取りが発生することもあります。

 返済条件について合意に至ったら、和解書(「示談書」や「消費貸借契約書」という名称のこともあります)を作成して終了となります。

 任意整理にかかる弁護士費用の積立てが必要な場合には、その期間も考慮する必要があります。

 例えば、弁護士費用が10万円で、月々の積立金額が3万円である場合には、積立期間は4か月となります。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒194-0021
東京都町田市
中町1-2-2
森町ビル3F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop